こちらに掲載されている書面は、大阪地方裁判所に提出されたものを載せています。
提出されてものを、そのまま載せていますが、一部の個人名などは、黒塗りしています。
この裁判は、知的財産権(プログラムの著作物についての著作者の権利など)を争うもので、東京地方裁判所と大阪地方裁判所が専属するものです。(詳しくはここ)
大阪地方裁判所 第26民事部(知的財産部)で、裁判中
提出元(期日) | 準備書面 及び 証拠書面 |
1.原告 | ●訴状(R1.12.4) ・甲第3号証 (本件プログラム1のソースコード) ・甲第8号証-1 (騒音振動測定プログラム 原告作成 オリジナル) ・甲第8号証-2 (騒音振動測定プログラム 被告作成 複製改変) ・甲第8号証-3 (騒音振動測定プログラム 原告作成と被告作成を比較を比較) ・甲第9号証 (騒音振動測定プログラム スクリーンショット 原告作成と被告作成を比較) |
2.被告 | ●答弁書(R2.1.17) |
3.被告 (R3.3.5) |
●準備書面1(R2.3.5) |
4.原告 (R3.4.20) |
●第1準備書面(R2.4.13) |
5.被告 (R3.6.15) |
●準備書面2(R2.6.13) |
6.原告 (R3.7.21) |
●第2準備書面(R2.7.17) |
7.被告 (R3.7.21) |
●準備書面3(R2.7.17) ・乙第3号証 (サイレントロボの仕様書) ・乙第4号証 (サイレントロボのカタログ) |
8.原告 (R3.9.25) |
●第3準備書面(R2.9.18) ・甲第23号証 (トンネル振動測定の仕様書) |
9.原告 (R3.11.12) |
●第4準備書面(R2.11.9) |
10.被告 (R3.11.12) |
●準備書面4(R2.11.9) |
11.被告 (R3.1.18) |
●準備書面5 (R3.1.18) ・乙第23号証 (サイレントロボのソースコード) このソースコード、被告が著作権侵害をかわすため、 苦し紛れに急遽作った粗悪な偽物プログラムと思われる。 |
12.原告 (R3.1.18) |
●第5準備書面(R3.1.14) |
13.被告 (R3.3.4) |
●準備書面6(R3.3.2) |
14.原告 (R3.3.4) |
●第6準備書面(R3.3.1) |
15.原告 (R3.4.23) |
●第7準備書面(R3.4.20) |
16.被告 (R3.4.23) |
●準備書面7(R3.4.23) |
17.原告 (R3.6.18) |
●第8準備書面(R3.6.14) |
18.被告 (R3.6.18) |
●準備書面8(R3.06.18) |
19.原告 (R3.7.29) |
●第9準備書面(R3.7.27) 被告がサイレントロボのソースコードとして提出した乙23号証を 急遽作った粗悪な偽物プログラムと、指摘する。 |
20.原告 (R3.9.3) |
●第10準備書面(R3.8.30) |
21.被告 (R3.9.3) |
●準備書面9,10(R3.9.3) |
22.原告 (R3.10.8) |
●第11準備書面(R3.10.1) ・甲第39号証 (南工事元受けからの見積依頼メール) ・甲第40号証 (南工事で使う機材調達) ・甲第41号証 (嘘をついて、南工事で使うための最新プログラム要求) 北工事のプログラムを南工事で使うための、計画的にコピー(著作権侵害)が行われている。 詳しくは、こちらのページで。 ![]() |
23.被告 (R3.10.8) |
●準備書面11(R3.10.7) |
24.被告 (R3.11.15) |
●準備書面12(R03.11.09) |
25.原告 (R3.11.15) |
●第12準備書面(R3.11.5) |
26.原告 (R3.12.20) |
●第13準備書面(R3.12.14) |
27.被告 (R3.12.20) |
●準備書面13(R3.12.14) |
28.原告 (R4.2.8) |
●意見書(R4.1.31) 裁判所より、乙23号証を専門員による検証する意向を受け、その検証に対する意見書。 |
29.被告 (R4.2.8) |
・乙23ソースコードについての求釈明事項 裁判所より乙23号証のソースコードについて、説明を求められた。 ● 準備書面14(R4.2.4) 裁判所より説明を求められたことに対する回答。 無難に回答するが正確さを欠き、知識がないことを露呈する。 ● 準備書面15(R4.2.4) 原告より、乙23号証の異常な部分を更に指摘され、それに対する回答。 常軌を逸した回答で、愚弄しているとしか思えない。 |