こちらに掲載されている書面は、大阪地方裁判所に提出されたものを載せています。
提出されてものを、そのまま載せていますが、一部の個人名などは、黒塗りしています。
この裁判は、知的財産権(プログラムの著作物についての著作者の権利など)を争うもので、東京地方裁判所と大阪地方裁判所が専属するものです。(詳しくはここ)

大阪地方裁判所 第26民事部(知的財産部)で、裁判中

 提出元(期日) 準備書面 及び 証拠書面
1.原告  ●訴状(R1.12.4)
 ・甲第3号証 (本件プログラム1のソースコード)
 ・甲第8号証-1 (騒音振動測定プログラム 原告作成 オリジナル)
 ・甲第8号証-2 (騒音振動測定プログラム 被告作成 複製改変)
 ・甲第8号証-3 (騒音振動測定プログラム 原告作成と被告作成を比較を比較)
 ・甲第9号証 (騒音振動測定プログラム スクリーンショット 原告作成と被告作成を比較)
2.被告 答弁書(R2.1.17)
3.被告
 (R3.3.5)
準備書面1(R2.3.5)
4.原告
 (R3.4.20)
第1準備書面(R2.4.13)
5.被告
 (R3.6.15)
準備書面2(R2.6.13)
6.原告
 (R3.7.21)
第2準備書面(R2.7.17)
7.被告
 (R3.7.21)
準備書面3(R2.7.17)
 ・乙第3号証 (サイレントロボの仕様書)
 ・乙第4号証 (サイレントロボのカタログ)
8.原告
 (R3.9.25)
第3準備書面(R2.9.18)
 ・甲第23号証 (トンネル振動測定の仕様書)
9.原告
 (R3.11.12)
第4準備書面(R2.11.9)
10.被告
 (R3.11.12)
準備書面4(R2.11.9)
11.被告
 (R3.1.18)
準備書面5 (R3.1.18)
 ・乙第23号証 (サイレントロボのソースコード)
    このソースコード、被告が著作権侵害をかわすため、
  苦し紛れに急遽作った粗悪な偽物プログラムと思われる。
12.原告
 (R3.1.18)
第5準備書面(R3.1.14)
13.被告
 (R3.3.4)
準備書面6(R3.3.2)
14.原告
 (R3.3.4)
第6準備書面(R3.3.1)
15.原告
 (R3.4.23)
第7準備書面(R3.4.20)
16.被告
 (R3.4.23)
準備書面7(R3.4.23)
17.原告
 (R3.6.18)
第8準備書面(R3.6.14)
18.被告
 (R3.6.18)
準備書面8(R3.06.18)
19.原告
 (R3.7.29)
第9準備書面(R3.7.27)
 被告がサイレントロボのソースコードとして提出した乙23号証を
 急遽作った粗悪な偽物プログラム、指摘する。
20.原告
 (R3.9.3)
第10準備書面(R3.8.30)
21.被告
 (R3.9.3)
準備書面9,10(R3.9.3)
22.原告
 (R3.10.8)
第11準備書面(R3.10.1)
 ・甲第39号証 (南工事元受けからの見積依頼メール)
 ・甲第40号証 (南工事で使う機材調達)
 ・甲第41号証 (嘘をついて、南工事で使うための最新プログラム要求)
北工事のプログラムを南工事で使うための、計画的にコピー(著作権侵害)が行われている。
詳しくは、こちらのページで。
 著作権侵害事件の真相を語ります。
23.被告
 (R3.10.8)
準備書面11(R3.10.7)
24.被告
 (R3.11.15)
準備書面12(R03.11.09)
25.原告
 (R3.11.15)
第12準備書面(R3.11.5)
26.原告
 (R3.12.20)
第13準備書面(R3.12.14)
27.被告
 (R3.12.20)
準備書面13(R3.12.14)
28.原告
 (R4.2.8)
意見書(R4.1.31)
 裁判所より、乙23号証を専門員による検証する意向を受け、その検証に対する意見書。
29.被告
 (R4.2.8)
乙23ソースコードについての求釈明事項
   裁判所より乙23号証のソースコードについて、説明を求められた。
準備書面14(R4.2.4)
 裁判所より説明を求められたことに対する回答。
 無難に回答するが正確さを欠き、知識がないことを露呈する。
準備書面15(R4.2.4)
 原告より、乙23号証の異常な部分を更に指摘され、それに対する回答。
 常軌を逸した回答で、愚弄しているとしか思えない。