ある現場用に委託開発したプログラムを、
無断でコピーして他の現場で使った犯罪。

著作権侵害のあらすじ
黒社が、あるトンネル工事で発破振動測定を請け負い、そのプログラム作成を私に委託しました。
後にプログラムが完成し引渡しされています。著作権に関する契約はなく、著作権は私(作成者及び著作者)が所有したままです。
ある日、そのトンネルの反対側の工事現場から黒社に発破振動測定の業務が舞い込みました。黒社は、既に発破振動測定プログラムを使っているので、それをコピーして反対側の工事で使えば、ぼろ儲け思い、著作者の許可なくプログラムをコピーして使いました。
この著作者に許可なくコピーした行為が、著作権法の複製権を侵害しています。
通告し、警察に告訴し、家宅捜索され、送検されるが、検事のデタラメな不起訴理由により不起訴処分、検察審査会に審査申立中。

著作権侵害の流れを、事実と証拠をもとに説明します。

🙂 プログラムを作成
 ・黒社がCトンネル工事で発破振動計測業務(北工事)を受注し、私にプログラム作成を依頼する。

 ・発破振動測定プログラムの作成し納入する。

ここまでは、通常の業務の流れで違反行為は有りません。
ここから、犯罪行為が始まります。

😯 著作権侵害の動機が発生
 ・黒社にCトンネル反対側での発破振動計測業務(南工事)が舞い込む。

😡 著作権侵害の行動が始まる
 ・南工事で使用するパソコンを調達する

 ・南工事で使用するプログラムを詐取する

パソコンに動作テストすると偽って詐取したプログラムをインストールし、南工事に使用する

😡 著作権侵害が発覚する
 ・南工事でプログラムに不具合が発生し、私に問い合わせする

😡 警察に著作権侵害を告訴する
 ・南工事でのプログラム不正使用を告訴する
 ・警察により、家宅捜索や事情聴取が行われる

👿 明かな犯罪が不起訴とされる
 ・デタラメな不起訴理由で犯罪が揉み消されようとしている
  検事は「複製事実は間違いないけども、取り決めが無かったので不起訴とした」と理由を言った!
  著作権法では、許可なく複製すると犯罪になることを知らないのか!
  取り決めが無かったという事は、許可してないのだから、複製すると侵害になることは、サルでも分かること。 

まさかと思うが、闇の力が働いたのか、普通では考えられない判定。

 

🙄 検察審査会に訴える
 ・検察の不当な不起訴処分を、検察審査会に訴える
  ここに記した様に、計画的な犯罪(著作権侵害)を、審査申立書に記述して提出。


著作0年9月 発破振動測定プログラム作成を委託受注
 黒社のOG氏より業務の概要を受け取り、プログラム開発を受託する。
   
 上記の資料を預かり、プログラムの作成に入る。
 概要仕様書に、Cトンネル北工事と記されている通り、その現場用のプログラムとして作成。


著作0年10月 発破振動測定プログラムを納品
 プログラムが完成し、預かっていたCトンネル北工事で使用するパソコンに、プログラムをインストールして納品。
  
 概要仕様書に、Cトンネル北工事と記されていたこともあり、プログラムクレジットにも、Cトンネル北工事として表記しています。
 納品後は請求した金額も支払われ、プログラムも不具合の連絡も無かったので、この業務として完了しています。
 そして 著作権に関する契約はなされていないので、著作権は作成者である私が所持したままです。


著作1年8月31日 著作権侵害の起点となる見積依頼 
 発破振動計測プログラム納品から約1年が経過し、同様の業務が発生しました。
 Cトンネル工事は、北工事と南工事の2か所があり、トンネルの両サイドから掘削が始まりトンネルの中央で貫通するものでした。
北工事は、O社が元受けで、黒社に発注し、後に南工事をA社が元受けになり、北工事で同様の計測業務を行っている黒社に見積依頼がなされた。
そのメールがこのメールです。(警察が黒社に家宅捜査が入り、押収された証拠で、検察から開示された資料です)

A社は、以前に黒社との何らかの付き合いがあり、見積依頼を出した。
黒社は、ラッキーと思い、
北工事のプログラムを、複製すれば、ボロ儲けになると思ったに間違いないでしょう。
後に、南工事をA社から受注された。

 


著作1年9月12日 著作権侵害で使用するパソコンを調達 

 南工事の受注に伴い、使用するパソコンを調達した様です。

見積依頼から、約2週間で機材が納品されたということは、パソコンの納期を考えると、即決の受注と考えられる。北工事での実績もあり、今までの何らかの付き合いがあったからのことでしょう。


著作1年9月27日 発破振動計測プログラムを用意する 
 パソコンが納品され、10月下旬には現場が動き始めることで、発破振動測定プログラムを用意しないと行けないことになったのでしょう。9月27日に黒社のOG氏より電話があり、Cトンネルのプログラムを動作テストするので一式送ってほしいと言われました、私は既にお送りしていますと答えるも、最新のものでテストしたいと言われ、現場で何かあり事務所で再現テストでもするのかと思い、
翌日に最新のプログラムを送りました。 
約1年間、不具合などないものを、今更テストするのは変な話と思いながら、今までに送ったプログラムを、まとめて送るだけのことなので、拒否することもなく何気に送りました。
実は、これが南工事で使用するためのプログラム取得で、私を騙して詐取する行為でした。
この事を、後に詐欺行為だと通告すると、とぼけた返事で屁理屈の回答が来ています。詳しくはこちら ➡


著作2年7月11日 著作権侵害行為が発覚する 
 Cトンネル北工事用として作成した発破振動測定プログラムを、詐欺まがいな行為で承諾もなく複製し、Cトンネル南工事で使用したことが発覚!
Cトンネル南工事で使用している中、プログラムに不具合が発生し、本来なら私に南工事で使用していることが知られてはならないことですが、不具合の修復を焦った為か、私に対応策を聞いてきた。
著作2年7月11日午前9時頃、黒社OG氏より、Cトンネルで不具合が発生すると連絡があり、私は外出中で対応が出来ないので、メールで不具合の内容を送る様にお願いして電話を切る。
メールのやり取りが下記のものです。
  
 墓穴を掘って著作権侵害が発覚し、これ以降の黒社からの連絡は途絶えました。
この事からも、犯罪を犯していることは認識していた。
このプログラム以外にも、いくつかの侵害があり、その話を進めている中に、この侵害が新たに発生し、黒社では日常茶飯事のことなのでしょう。
いくつかのプログラム著作権侵害について、通告するが、屁理屈ばかりで話にならない状態でした。


著作2年10月~ 警察に著作権侵害を相談し、告訴する。 
 被告に侵害行為を通告するも、私の作成したプログラムは、著作物性がなく著作権侵害に当たらないと言い、罪を認めず話にならないため、警察に相談した。
警察に、プログラム内容及びプログラムが複製された経緯を説明し、著作権侵害に当たると判断され、告訴状が受理されました。


著作3年1月~ 警察による、調書作成,家宅捜査,事情聴取が行われる。 
 告訴状が受理された後、念密な調書作成が始まり、私も何回か警察署に行き調書作成に協力しました。
実際にCトンネルの現場へ行かれた様です。
そして、著作3年6月に、黒社事務所に家宅捜査が入りました。
Cトンネル南工事で著作権侵害に使われたパソコンが押収され、メールのやり取り、書類なども押収されました。

 家宅捜査により、証拠品も押収し、犯罪として確実なものとなりました。
9月28日に動作テストすると偽り、プログラムを送らせたものが、南工事のパソコンにインストールされたことが現実として証明されました。
広島北警察署は、プログラムの著作権侵害を扱うことが、初めてだった事もあり、捜査に時間が掛かりましたが、結果を広島地検に送検しました。


不当な不起訴処分。 
 これだけ証拠が揃った犯罪が、不起訴処分とされました。
検事に、不起訴理由を尋ねると、法律を学んだ人とは思えない、デタラメな回答が返ってきました。
デタラメな不起訴理由(判定を下した検事の音声あり)

著作権法は、無断で著作物を複写することを禁じています
明示的な取り決めがなかったのだから、複製したことは犯罪です。
検事の言葉を要約すると「複写した事実自体は間違いないが、明示的な取り決めが無く、それに違反していないので
、不起訴」だそうです。
この検事は、著作権法を知らないのか? 本当に司法試験に合格したのか?
 著作権法 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 
著作者が複製する権利を専有しているのだから、許可なく複製すると侵害です。
このデタラメな理由を言わせたのは、何か裏があるのか! この判断に関係あるか分からないが、この事実ある! ➡ 

 


検察審査会に不服申し立て 
検察の不当な不起訴処分に対して不服申し立てを行いました。
著作権法の基本からして、あるまじき不起訴理由で、納得できるはずもなく、検索審査会に再検討していただく。
明かな著作権侵害で、詐欺行為も行われた、悪質な犯罪です。
検事の勝手な独断で決めた不起訴を、一般国人の良識で覆して頂けるでしょう。 
       


本件以外の発覚した著作権侵害(一覧)