著作権法

  • 第一条
    (目的)
    この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
  • 第二条
    (定義)
    十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
    十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
  • 第十条
    (著作物の例示)
      九 プログラムの著作物
    3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
    一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
    二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
    三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
  • 第十九条
    (氏名表示権)
    著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。
  • 第二十条
    (同一性保持権)
    著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
    三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
  • 第二十一条
    (複製権)
    著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
  • 第四十七条の三
    (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
    プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
 罰則
  • 第百十九条
    著作権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 第百二十四条
    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。