(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)

プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。

これは、お店でCD-ROMなどのプログラムを購入して、パソコンにインストール行為は、複製になり、この様な複製行為に対して、いちいち著作者の許諾を得ていては、利用に支障をきたします。
この様な複製行為は、必要と認められるものとして許されるとしたものが、この条文です。