環境監視プログラムの著作権侵害を通告すると、被告は下記の回答をしてきた。当初から備わった機能であり、創作性がなく著作物と認められないというが、KM氏が、備わっている標準機能では問題が有るという事で、下記の提案書を示し、プログラムの作成を当方に依頼したものです。 提案書の冒頭にあるような問題点があるため、それらを解消する新たなプログラムを創作したものであり、そのソースプログラムも創作性があり、著作物であることは明らかです。これらの機能を実現するプログラムソースコードは独自性があり、到底、誰もが書けるコードであるはずもなく、明らかに著作物性が認められます。