黒社が犯した侵害は、分かっているだけで以下のプログラムです。
これは、氷山の一角で他にも沢山あると思われるが、立証が出来ないため提訴に至っていない。
被告に、これらのプログラムに対して著作権侵害と通告すると、屁理屈で回答をしてきた。
(内容証明郵便で送られてきた書面を抜粋)
私の作成したプログラムは、著作物でないので、著作権侵害にならないと言ってきた。
被告が作成することが出来ないため、私に委託して作成したプログラムをよく言えたものです。
私のプログラムは、プログラム言語,規約,解法に類するものではありません。
判例で「鉄道電気設計及び施設管理用…」とありますが、その事案は、AutoCAD上で動作するLISPで書かれたもので、製図を自動化する目的の選択肢が狭いプログラムになり、創作性が認められなかったというもの。
私のプログラムは、さまざまな処理が可能なプログラムを作成できるVisualBASICで、書かれたもので、比較の対象にならない。
原告はプログラムソースコードを提示し、すべての命令の組み合わせに創作性があり、著作物であると主唱し、被告が著作物でないというのであれば、その理由を示すように要求した。
裁判長も、「裁判所としてもそのように考える。」と言われ、被告も「承知した」と言った。
なのに次の期日で、著作物でない理由を示すことが出来ず、逆に「原告の主張立証責任」とかで、創作性のある部分を原告に示す様に言ってきた。ソースコードを提示しており、命令の組み合わせが、誰が書いても同じ様なものでないことは明らかで、被告がその様なコードを指摘出来ない事が自体が、創作性がある証です。
仕方なく、原告の立証責任で、ソースコードの範囲を示し、どの様な処理をしているか説明した。
10,000ステップ以上もあるプログラムコードで、誰が書いても同じ様なコードになる事は、皆無で創作性があり著作物と認められる。
それに対して、被告は、下記の1ステップのコードを示し
「 rCtrl.Text = rStr テキスボックスにrStrを設定 」
と書いて、これは一般的なもので、誰が書いても同じ様なものになり創作性がないと言う有り様です。
こんな事なら、初めから反論できただろうに、考え抜いた末の事なのでしょう。
被告は、プログラム著作物の事を理解していない様です。(わからないふりでしょうけど)
著作権法でいうプログラムとは、第二条十の二で「プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」
指令を組み合わせたものだから、一つ(1ステップ)の命令を示して、著作性がないとすることは失当である。
プログラムに著作性が無いと言うのなら、指令の組み合わせを示してでないと的を得てないものになります。