日本の民事訴訟では、「判決の確定には非常に重い効力がある」(既判力といいます)という原則があります。
この既判力があるため、一度確定した判決を簡単に覆すことはできません。
法律で定められた極めて限定的な理由がある場合に、再審が認められる可能性があります。
再審が認められる可能性があるのは、主に以下の再審事由(民事訴訟法第338条)に該当する場合です。
再審事由と具体的な状況
証拠の偽造・変造
判決の基礎となった証拠(文書や鑑定など)が偽造または変造されていたことが後に証明された場合。
証言の虚偽
判決の基礎となった証言や鑑定が虚偽であることが後に証明された場合。
判断の基礎となった刑事・行政処分が覆された
判決の基礎となった別の刑事判決や行政処分が、後の裁判や行政処分によって変更された場合。
裁判官の職務上の犯罪
確定判決に関与した裁判官が、その事件に関して職務上の罪(収賄など)を犯したことが確定した場合。
