複製権

著作権法 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
最も基本的な権利で、著作物を無断で複製されない権利である。

名誉毀損

刑法 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損の構成要件とは
 ・公然と
 ・事実を摘示して
 ・人の名誉を毀損することで
 ・違法性阻却事由がないこと
「人」が対象ですので、どこの誰のことなのかが特定されている必要があります。「人」には企業などの法人や団体も含まれます。

名誉毀損が成立しない場合とは
 ・公共の利害に関する事実があること(公共性)
 ・公益の目的があること(公益目的)
 ・真実であることの証明があること(真実性)

この度、被っている著作権侵害について、被告の名を指して犯罪内容を発信しても、名誉棄損にならないと思っている。
被告は、公人として、社会の責任を負う立場である、その者が犯罪を犯しており、このままでは、ソフトウェア業者やフリーランスのシステムエンジニアが、新たな被害(損害)を被る可能性が考えられ、それらを防ぐために公表する必要がある。