訴訟概要

本訴訟は、原告の作成したプログラムを、被告が無断で複製及び改変し、業務に使用及びシステムとしての販売したことによる、損害賠償賠償請求及び不当利得返還請求を行うものです。

原告の作成したプログラム
・マンロック環境監視プログラム
・高圧室業務記録プログラム
・騒音振動プログラム
・風観測プログラム
・アナログ信号入力プログラム
・用瀬トンネル工事振動計測プログラム


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争点整理

【争点1】
原告の作成したプログラムは、著作物か。
被告の主張
原告の作成したプログラムは、アイデアに過ぎないと主張する。
原告の主張
ソースコードを示し、一定の結果を得るために指令を組み合せ,独自の範囲でクラスを設定し,配置・構造化について様々な選択肢があったこと、選択の結果である具体的な記述が,独自のものになっていることを主張し、著作物性を主張する。
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【争点2】
被告が販売する「サイレントロボ」は、原告のプログラムを元に作成されたものか。

被告の主張
サンプルプログラムを元に、独自に制作したと主張し、証拠品としてプログラムソースコードを提出した。
原告の主張
被告が証拠品として提出したプログラムソースコードは、サイレントロボの仕様書と一致せず、ソースコード自体にも誤りがあり、計測プログラムとして実用できるものでなく、到底サイレントロボとして機能しないと主張する。
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【争点3】
用瀬トンネル工事振動計測業務において、プログラムの使用許諾範囲は、どうなのか。
被告の主張
2ヶ所での測定を許諾されてと述べ、
1箇所目は、用瀬トンネル北工事で、2箇所目は、用瀬トンネル南工事で使用しており、許諾の範囲であり問題ないと主張する。
原告の主張
2ヶ所の測点を許諾したもで、それは被告から提示された仕様書にも記されている。
用瀬トンネル北工事と用瀬トンネル南工事の、工事の契約自体が違う業務での使用を許していません。
そして、用瀬トンネル南工事で、プログラムを使用する際の行為は、詐取的な行為があり、到底許されるものでない。
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