何故、被告は原告にプログラム作成を委託したのか?

答えは簡単、被告にプログラムを作成する能力が無かったから!
正確に言えば、ゼロから作成する能力が無かったと言うべきでしょう、原告が作ったプログラムを改変する、言わば盗作する能力は有ったと言うことの様です。
その事は、被告自ら、被告準備書面3で、以下の様に述べている。

被告は、本件プログラムに機能を追加するための翻案(改変)を行うことができたのである。
と、自慢げに述べている。
この翻案は著作者人格権の同一性保持権に抵触する
(同一性保持権)
著作権法 第二十条 著作者は、その著作物の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。


被告はプログラム作成を原告に委託することなく、内製できたのか?

被告側の証人尋問で、KM氏及びUD氏ともに、何故 原告にプログラム作成を委託したのか。
プログラムを内製することが出来たのか?
の問いに、「内製するが出来た」と答えている。 
偽証していないのか? 
両氏とも宣言をしています。裁判で判決いただ後、偽証罪として告発しようと思います。