公開裁判スケジュールOld1

次の期日が、いよいよ終盤で、最終準備書面を提出します。

期日の日程は、令和5年10月23日で、大阪地方裁判所となっています。

結審して、そこで和解の話がと思いますが、原告側に全く非はないと思っておりますので、満額での和解しか応じません。
すなわち 1億2千2百で、和解が成立しないのなら、判決を求めます。
そして、和解でも判決でも、遅延損害金(年5分)は、譲りません。
明らかな犯罪であるにもかかわらず、屁理屈を述べ、偽物のプログラムを提出して、裁判を引き延ばした代償は償って頂きます。

判決をいただいた後、先ず 本件プログラム6(智頭用瀬トンネル)を、再度 刑事告訴します。
前回は、「複製の事実は有るが契約の取り決めがなかったので」と訳の分からない理由で、不起訴とされまました。

しかし、後に検察から開示された資料には、十分な侵害行為の証拠が有りました。
なのに、福林検事が正常な判断できなかったのは何故でしょう。
今度は、民事の判決を元に、証拠を提出して告訴します。
今回は起訴して頂けるでしょう。民事の知財専門の合議で決まった判決を、一検事が刑事裁判に掛ける前に無かった事にするのは、考えられません。民事と刑事は別と言うので有っても、責めて刑事でも裁判しないと駄目。

当時、担当していた被告社員は、退社している様ですが、正に侵害行為が有った事の証です。
退社して、罪から免れたと思っているかも知れませんが、再び告訴しますので、出廷してください。

この判決は、稀に見るプログラム著作権侵害として、判例になると思います。
本当に酷い事なので、ネット上で解説して、二度とこの様な著作権侵害が起こらない様に警鐘を鳴らしたいと思います。

とは言うものの、被告のために和解案も用意します。
和解に応じれば、用瀬での改たな刑事告訴は防げるので、最悪3億円の罰則金は避けれ、大きなメリットが有ります。
和解額としては、10月23日なら1億2千2百、それより早ければ1日毎に百下げます、すなわち10月10日なら1億9百,10月11日なら1億1千です。
逆に、10月23日より遅くなるのなら1日毎に百上げます、すなわち11月1日なら1億3千百になり、12月1日なら1億6千百になります。
あくまでも、当方の提示なので、被告は和解せず判決を待つと言うのならそれで良いでしょう。
当方も判決を頂きたいと思っています。国として、どの様な判断が下されるか大変興味が有ります。
また その結果を今後の業界のためにも公開して、役に立てて頂ければと思います。

刑事告訴する事案は、以下の動画で説明しています。明かな犯罪で、これを起訴しないとは考えられない。