プログラムソースは、何故 開示されていたか!
証人尋問(UD氏)の中で、「ソースコードが開示されていたので、弊社である程度自由に使えるものと思っておりました。」と、自由に複製したり、改変したと述べておりますが、
複製は、著作権法21条で、(複製権)「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」とあり、
改変は、著作権法20条で、(同一性保持権)「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」とあり、勝手にプログラムを複製したり変更することを禁じています。
著作権の基本中の基本で、明かに著作権侵害をしております。
プログラムが開示されていたかからと言うのは、理由にならないが、過失が全くないことを説明すためにその理由を説明します。
原告尋問の反対尋問でも問われている様に、被告から委託を行けたプログラムは、現場毎にカスタマイズされたプログラムで、もし 現場で不具合など発生し、即対応するためにソースコードを変更する必要があります。その為、ソースコードを開示しておりました。
ですが、それは、インターネットなどの通信環境が整っていない時の事で、プログラムをメールで送ることが出来る様になると、ソースコードの開示の必要性が無く、開示はしていません。

また 被告側証人UD氏は、証人尋問にて、委託したプログラムを現場で使いまわすことはなく、現場が終わると破棄していたと述べている。
であるのに、「ソースコードが開示されていたので、弊社である程度自由に使えるものと思っておりました。」と述べるのは矛盾が有る。
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